居宅介護支援
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。
主な業務内容
介護の相談
- 介護に関する助言
- 介護保険制度の説明
- 介護保険を利用するには
- 介護サービスの紹介
ケアプラン作成・他
- 介護に関する、本人・家族の希望を確認
- 課題分析(アセスメント)と解決策の提案
- ケアプラン作成・モニタリング
- 介護・公的・有料サービス等の情報提供
サービス事業所等との連絡・調整
- 介護サービスとの情報共有
- 関係機関とのスケジュール調整
- 医療機関との連携
その他の業務
- 給付管理(国民健康保険団体連合会に介護給付費の請求処理)
- 役所への申請代行(介護サービスを利用中、または利用予定の場合)
- 入所施設の紹介(情報の提供) など
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居宅サービス計画(ケアプラン)の作成について
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2通りの方法があり、どちらも市町村への届け出が必要です。
- 居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼する。
ケアプランの作成および相談は無料です。(全額を介護保険で負担) - 利用者や家族が自らケアプラン作成する。自己作成(セルフケアプラン)。
セルフケアプランの作成方法は市町村に確認してください。
ケアプランを作成することで、介護サービス利用にかかる費用の事業者への支払いは、1割分(利用者負担が1割の場合)になる。
- 居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼する。
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ケアプランを作成しないで介護サービスを利用した場合
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償還払いになる。(該当月に要介護・要支援認定を受けていることが支給の前提)
償還払いとは、利用者が介護サービス利用にかかる費用の全額を事業者に支払い、償還払いの申請をすることで、市町村から保険給付分9割分(利用者負担が1割の場合)を受け取る仕組みです。
なお、保険給付は申請を受けてから国民健康保険団体連合会に審査を依頼するため、申請月から2~3か月後に支給を受けることとなる。
主な居宅サービス
訪問系サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
通所系サービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所サービス
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
生活環境を整えるサービス
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修費支給
その他
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護